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「法改正:4号特例の縮小」について

こんにちは!

今回のブログでは、2025年4月に行われる、「法改正:4号特例の縮小」についてご紹介をいたします。

以前、本ブログでご紹介いたしました「法改正:省エネ基準適合化」と合わせて、とても重要な法改正ですので

今後、新築を考えている方や疑問のある方はぜひご覧ください。

 

〈はじめに〉

以前までの4号特例とは、現行法の4号建築物を対象とした緩和措置で建築確認の審査の一部を省略できます。

対象となるのは、「建築基準法第6条第1項第4号」に該当する建築物です。

また、4号建築物は、構造計算書を提出しなくてもよいとされています。

今回の法改正では、省エネ基準の厳格化や構造強度の確保と倒壊の防止が主な目的になります。

 

法改正による影響は大きく3つあります。

 

① 4号特例の縮小により、建築物の分類が変わります。

4号建築物が廃止され、新2号建築物、新3号建築物に変更される予定です。

・新2号建築物:「木造2階建て」または「木造平家建て」「延べ面積200平方メートルを超えるもの」

・新3号建築物:「木造平家建て」かつ「延べ面積200平方メートル以下」

これらの建築確認と検査が必須となります。新2号建築物はすべての地域で必要で、新3号建築物は都市計画区域内の場合に必要となります。

 https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

 

② 4号特例の縮小により、対象となる審査項目が増えます。

4号特例では審査対象外であったものが、新2号建築物では対象となります。

(例)・屋根や外壁の防火性・居室の採光や換気・建築材料の品質 など

 

③ 4号特例の縮小に伴い、一部提出図書が変更となります。

新3号建築物は、現行の4号建築物と同様です。

新2号建築物は、確認申請書・図書に加えて、構造関係規定等の図書と省エネ関連の図書が必要になります。

https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

 

今回の法改正により、必要な書類の増加申請期間、金額面の変化が考えられます。

今後、新築や増改築などを考えられている方は一度確認していただくことをお勧めいたします。

 

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